車検の際に必ず支払わなくてはいけない費用のひとつとして、自動車重量税があります。
自動車重量税とは、昭和46年に、道路整備やその他の一般財源に充当するために創設された国税です。
自動車重量税の4分の1は自動車重量譲与税法より道路整備等に費用に使われる為、市町村に対して譲与ができるようになっています。
この自動車重量税の納付方法は、新規登録時又は車検時や車両使用の届出時に納付をおこないます。
自動車の登録や車検に極めて関係深い税金となっています。
自動車重量税は自動車税等とちがい、身体障害者支援のための税額免除はありません。
この重量税の免除については、平成21年4月1日から3年間プラグインハイブリッドカーなどの次世代エコカーの自動車取得税と重量税を100%免除する計画があるようです。
自動車重量税にも還付制度があります。
その条件としては、車検の有効期間内に自動車の廃車手続きをおこない、廃車手続きをされた自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に処理された場合となります。
この条件を満たしている場合は、車検の残存期間に相当する自動車重量税額の還付を受けられます。
10人以下の乗用車
有効期間 3年 2年 1年自家用車 1年事業用車
0.5t 以下 18,900円 12,600円 6,300円 2,800円
〜 1t 37,800円 25,200円 12,600円 5,600円
〜1.5t 56,700円 37,800円 18,900円 8,400円
〜 2t 75,600円 50,400円 25,200円 11,200円
2.5t 94,500円 63,000円 31,500円 14,000円
3t 113,400円 75,600円 37,800円 16,800円
二輪車
有効期間 3年 2年 1年 3年事業用車 2年事業用車
7,500円 5,000円 2,500円 5,100円 3,400円
軽自動車は重量に関係なく、自家用で2年間 8,800円となっています。
また、下記の自動車は自動車重量税が非課税となります。
@大型特殊自動車について
A既に車両番号の指定を受けたことがある検査対象外軽自動車について
B臨時検査により検査証の有効期間が短縮される自動車について