車検制度とは

車検の正式名称は、自動車検査登録制度です。
この制度は自動車や排気量250cc超の自動二輪車を対象に法規が定める保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行います。

車検制度には、道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があります。
新規検査は新車を納品する前に購入先の販売店が車検を代行することが一般的であるため、新規購入後の所有者は継続検査以降の車検を受けることが多いです。

車検制度の罰則は「車検期間が切れている」または「車検に合格していない」自動車やバイクで公道を走行すると「無車検運行違反」となり、その罰則は違反点数6点、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
違反点数が6点ですから、即免許停止処分です。
車検の有効期間は、車検証に記載されています。
また、車検証で確認しなくても、自動車のフロントガラスやバイクのナンバープレートに車検ステッカー(検査標章)貼り付けられています。
そのステッカーで車検有効期間を把握できます。
車検は有効期間満了日の1ヶ月前から受ける事ができますので、早め早めに車検を受けることをお勧めします。

車両別の車検有効期間は以下になります。

  車 種              有効期間
自家用軽乗用車       初回は3年、以降は2年毎
自家用軽貨物車        2年毎
自家用乗用自動車      初回は3年、以降は2年毎
自家用貨物自動車      初回は2年、以降は1年毎
営業用自動車        1年毎
バイク排気量250cc超     初回は3年、以降は2年毎

車検拒否制度について

平成18年6月1日から、各都道府県公安委員会(都道府県警察本部)が違法駐車対策を開始しました。

この対策は、放置駐車違反の車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度(放置違反金制度)です。
この命令を受けたにもかかわらず、放置違反金を支払わないまま公安委員会から督促を受けた方は、この違反金の納付をおこなわないと、その命令を受けている自動車の次回の車検(継続検査又は構造等変更検査)を完了することができないこととなりました。
(道路交通法第51条の7第1項及び第2項=車検拒否制度)

放置違反金を滞納されている方は、速やかに違反金を納付する必要があります。
違反金の納付が済みましたら、その納付証明書は車検の際に提示する必要がありますので、大事に保管してください。


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