車検のすべて制度ステッカー

車検 ステッカー

車検の有効期限のステッカー(検査標章)は自動車の場合はフロントガラスにバイク(小型二輪)の場合はナンバープレート左上に貼られていなければいけません。

道路運送車両法の第66条で「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」となっています。
また、車検ステッカーを表示する場所についても法規上に定められています。
道路運送車両法の第37条で「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスのない検査対象軽自動車にあつては、自動車の後面)に見易いようにはりつけることによつて表示するものとする。 」となっています。
この法規に違反があると、50万円以下の罰金とされています。

ステッカーが紛失してまっり、また、汚れや破損で見えなくなってしまった場合は、車検ステッカーの再発行手続きがおこなえます。
車両ナンバーを管轄している、自動車の場合は最寄の陸運局で手続きができ、軽自動車の場合は、最寄の軽自動車検査協会で手続きを行います。

車検ステッカー(検査標章)の再発行について

普通自動車の場合

(1)申請書      OCR3号シート(使用者の押印または署名が必要。)
(2)手数料納付書   検査登録印紙代300円が必要。
(3)車検証      原本が必要。
(4)委任状      代理人が手続きをおこなう場合は必要。

軽自動車の場合

(1)申請書      OCR3号シート(使用者の押印または署名が必要。)
(2)車検証      原本が必要。

バイクの場合

(1)申請書      OCR3号シート(使用者の押印または署名が必要。)
(2)手数料納付書   検査登録印紙代300円が必要。
(3)車検証      原本が必要。
(4)委任状      代理人が手続きをおこなう場合は必要。

車検ステッカー(検査標章)の再発行については、普通自動車の場合は最寄の陸運局へ、軽自動車の場合は最寄の軽自動車検査協会へお問い合わせください。


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